- ティーアンドエスは貸金業者ですが債権回収業も請負う
ティーアンドエスは貸金業者ですが「債権買取業務」も行なっています。ティーアンドエスから直接借りていないからといって、架空請求と間違えないように注意しましょう。 - 安易に連絡しない
最終支払日から5年/10年以上経過すれば時効が成立します。しかし、借金を認めるやり取りがあれば、時効期間はリセットされます。時効を中断させようとあらゆる手段を取ってきます。慎重に対応しましょう。 - 時効が成立しない場合は「債務整理」を検討する
時効が成立せず、どうしても返済ができない場合には、国が制定した借金の救済措置「債務整理」を利用することで安全かつ確実に借金問題を解決できる可能性があります。
目次
ティーアンドエスとは
「ティーアンドエスって何の会社?」
株式会社ティー・アンド・エスは、東京都港区に本社がある貸金業者です。
主に、個人のお客者向けの無担保無保証ローンを取り扱っていますが、債権買取(債権譲受)業務も行なっています。
債権買取業務というのは、「他社の債権を買い取って、代わりに借金の取り立てをする」ということです。
そのため、ティーアンドエスから直接借入れをしていなくても、借入先がティーアンドエスに債権を譲渡していれば、ティーアンドエスから請求がくることもあります。
知らない名前の会社だからといって放置せずに、届いた書類の中身を確認したうえで判断してください。
債権が譲渡されている場合は、長期滞納者の可能性が高く、適切な対応をしないと裁判や強制差し押さえになる危険性があるため、慎重に対応してください。
ティーアンドエスが取り立てる借金の元債権者
ティーアンドエスは、貸金業務からの撤退や廃業・清算など様々な事情を持つ貸金業者から債権の買取・譲渡をしています。
そのため、原債権者は非常に多様です。
主な原債権者は以下の通りです。
- オリエント信販
- タイヘイ
- アエル(日立信販、ナイス)
- ベルーナ
- 日本プラム
- エイシン産業
- クライム
- プロマイズ
- センチュリー
これらの名前に心当たりのある方は、ティーアンドエスから取り立てが来る可能性があります。
本当に借金の時効はあるのか
借りたお金は返すのが原則です。しかし、法律上は借りたお金を返さなくてもよくなる例外があります。
これは、「借金の消滅時効」といわれるものです。カード会社などの貸金業者からお金を借りた場合、最終返済日から5年で時効になります。
例えば、平成20年1月に借入れをして、平成23年1月で返済が滞った場合、5年後の平成28年1月に消滅時効が完成します。
ただし、最後の返済から5年が経過する前に債権者が裁判上の請求をしてきたり、債務者が借金の一部を返済した場合は債務の承認となり時効が中断します。
よって、時効の中断事由がない限りは、最後に返済してから5年経過で時効が成立します。
請求書が届いた場合の消滅時効
長年、借金を返済しないで滞納していると、ティーアンドエスから請求書が届く場合があります。
ティーアンドエスから請求書が届いたら、まず消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
身に覚えのない会社だから言ってと架空請求と間違えないように注意してください。
通知のタイトルは様々ですが、内容が借金の請求であることに変わりはありません。
請求書の主なタイトル
- 訪問に関する御連絡
- 訪問予告通知
- 最後通告書
- 支払通告書
- 和解案のご案内
- 支払意思確認通知
請求書の中に、契約内容の表示があれば、そこに「期限の利益喪失日」「次回約定日」「最終約定弁済期日」といった項目があるかどうかをチェックします。
もし、その日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。
時効の援用ができるにもかかわらず、ティーアンドエスに連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断してしまう恐れががあります。
いったん、債務の承認してしまうと、たとえ時効の援用ができるはずであった場合であっても、それまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。
債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、分割返済に関する話をしただけでも該当することがあるので、安易に連絡をしないようにご注意ください。
もし時効の援用ができる場合は、内容証明郵便で通知します。自分で時効の援用をすることに不安がある場合は、経験豊富な弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
最終返済日から5年以上経過している可能性がある場合は安易に連絡することを避けましょう。
訴状や支払督促が届いた場合の消滅時効
裁判所から支払督促が届いた場合は、2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。
なお、支払督促の中に、「期限の利益喪失日」の記載があるので、その日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
もしくは、支払督促申立書に添付されている計算書の最後の弁済日でも確認できます。
支払督促に同封されている異議申立書を裁判所に提出すると、支払督促から通常訴訟に切り替わり、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届きます。
その中に答弁書という書類が入っているので、第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出しなければいけません。
ここで、注意しなければいけないのは、時効の援用ができるにもかかわらず、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまうことです。
分割払いを希望した場合、たとえ時効の援用ができるケースであったとしても債務の承認となって、それまでの時効期間がご破算になってしまうのでご注意ください。
答弁書で時効の援用をした場合、特に時効の中断事由がない限り、消滅時効の主張が認められ、請求棄却判決が出ることになります。
しかし、実務上は、時効の中断事由がないケースでは、原告のティーアンドエスが訴えを取り下げてくることがほとんどです。
被告である債務者が取り下げに同意しなければそのまま裁判が進みますが、取り下げに同意した場合は改めて内容証明郵便で時効の援用を通知しておくと安全です。
これに対して、最後の返済からいまだ5年が経過していない場合は、時効の援用ができないので、分割で和解をするか、支払いができない場合は、国が用意している救済措置「債務整理」を検討します。
もし、支払督促が届いたにもかかわらず無視していると、判決と同じ効力がある仮執行宣言付支払督促が出てしまい、給与の差し押さえや預金口座への強制執行を受ける可能性があるので、時効の援用ができないからといって放置することはお勧めできません。
時効に関する手続きは、法的知識が必要な手続きであり、闇雲に対応すると危険なため、ご自身で対応するのに少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士は、もし時効であれば確実に時効の援用をおこない、時効が中断している場合でも、適切に訴訟対応を行なってもらえます。
時効の可能性があるときに注意すべきこと
焦って電話をしない
ティーアンドエスから通知が届き、焦って連絡をしてしまう方もいます。
以下のように、相談したいことや交渉したいことがあると思います。
- 請求内容に関する異議の申し立てをしたい…
- 生活に支障が出るので、督促をやめてほしい…
- 裁判だけはやめてほしい….
- 会社や家族に連絡しないでほしい….
- 保証人に連絡しないでほしい…
しかし、ティーアンドエスと直接連絡を取ることはやめましょう。
繰り返しになりますが、ティーアンドエスとのやり取りは、法的な交渉です。安易なやり取りがあなたに不利になる場合があります。
ティーアンドエスからの電話対応は要注意
ティーアンドエスからの督促の電話は、以下の番号から掛かってくることがあります。
これらの電話は、「時効の中断」が主な目的なので注意して対応しなければなりません。
電話連絡が来て、不用意に借金の存在を認めてしまう発言をしてしまうと、時効を迎えているかもしれないのに改めて支払い義務が生じてしまうかもしれません。
電話に出るときは「記憶が曖昧なので、一度調べてから折り返しします。」「確認するのでこちらから折り返しします。」などと対応することをおすすめします。
時効が曖昧な場合は、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
ティーアンドエスによる自宅訪問は慎重に
突然、自宅に訪問されても一切返済に関する話をしないようにしましょう。
ティーアンドエスから「訪問に関する御連絡」「訪問予告通知」が届いた場合、実際に自宅まで訪問してくる可能性があります。
実際に訪問してくるのは、ティーアンドエスではなく、ネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)の場合があります。不在の場合は「ご連絡のお願い(不在通知票)」が入っていることがあります。
もし、時効期間が経過している可能性があるのであれば、突然訪問されても借金の返済に関する話は一切せずに、たとえ少額であっても弁済をしてはいけません。
また、債務を承認する内容の書類にサインを求められても応じないようにしてください。
もし、減額のお願いをしたり、1円でも支払ってしまったり、書類にサインをしてしまうと債務の承認となって時効の援用ができなくなる可能性があります。
債務者自身が5年の時効期間が経過していることを知らなかった場合でも同様です。
この場合も電話対応と同様に、「一度確認する」「弁護士/司法書士に依頼している」といって帰ってもらいましょう。
時効が中断する代表的な行為
- 電話で分割払いの話をしてしまう
- 借金の一部を振り込んでしまう
- 和解書や示談書にサインしてしまう
- 借主(債務者)の方から借金の減額を持ち掛けてしまう
時効の援用が難しいときは「債務整理」
最後の返済から5年が経過していないことが明らかな場合は、消滅時効の援用はできないため支払いの義務があります。
そういった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討する必要があります。
債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。
弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。
この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。
任意整理 | 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。 |
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個人再生 | 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。 |
自己破産 | 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。 |
特定調停 | 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。 |
弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。
債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。
借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。
ティーアンドエスの取り立てに関するお問い合わせ
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