「借金が返せず、滞納しつづけてしまった…」
「借金を滞納し続けると裁判で訴えられるの?」
借金をそのまま放置してしまうと、裁判所から差し押さえ通知が届きます。
裁判所から送られてくる「支払督促」や「訴状」などの通知は、借入元の消費者金融や債権回収会社が裁判所に申請したことにより送られてきます。つまり、法的手続に移行したということです。
この支払督促や訴状などの通知を放置すると、裁判所は差し押さえを強制執行して、家、車、預金、給与などあらゆる財産(20万円以上相当)を差し押さえます。
突然、裁判所から通知が届いて戸惑ってしまう方も多いと思いますが、弁護士・司法書士なら、これらを今すぐ安全に止めることができます。もしあたなも悩んでいるなら、今すぐ弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
裁判所を通じた手続きは、法的効力があり、闇雲に対応することは危険です。借金問題に強い弁護士・司法書士であれば、きっとあなたの状況に応じた適切な解決策を提案してくれるでしょう。今の生活を壊さないで済む方法もあるかもしれません。
差し押さえが執行されてしまうと、弁護士・司法書士に依頼をしても対応が難しくなるため、早急に対応することが解決の近道です。
目次
借金が払えないと裁判所に出廷
返済期日に、月々の返済額を振り込まないと、銀行や消費者金融から督促の電話やハガキなどで支払いの催促が届きます。
はじめのうちは、銀行や消費者金融などからこのような支払督促が何度もありますが、それでも借金の滞納を続けていると、次は一括請求書が送られてきます。
この一括請求書には、支払いができなければ訴訟手続きに移行するという記載がされているため、裁判を避ける為には、このタイミングで一括返済をする必要があります。
一括請求で要求される金額は、借入額だけでなく遅延損害金などの罰金も含まれているのため、実際の借り入れよりも高い金額になっています。
しかし、この一括請求に応じることができない場合、法的措置として裁判を起こされてしまいます。
裁判に移行すると、支払督促申立書や異議申立書という書類が裁判所から特別送達として郵便で送られてきます。
裁判所からの通知を無視すると一括請求を認めたことになる
裁判所から届いた特別送達に対して、異議申立しない場合、あるいは、裁判を無視した場合、消費者金融や債権回収会社などの意見を全面的に認めたという事になります。
つまり、裁判所からの通知を無視してしまうと、法的手続によって強制的に財産や給料などを差し押さえられてしまいます。
裁判が確定すると差し押さえされる
先ほど述べたように、借金を返済できずに裁判を起こされた場合、指定日に裁判所に出頭することなく、無視していると、消費者金融や債権回収会社の請求が全面的に認められ、裁判所から支払い命令が出されます。
この場合、残りの借金に遅延利息が加算された金額での支払い命令が出てしまいます。
この裁判の判決は、あなたが判決書を受け取ってから2週間経過した段階で「確定」となります。
判決が確定すると、消費者金融や債権回収会社などの債権者は、裁判所の判決にもとづいてあなたの財産を差し押さえることができるようになります。
もし、あなたの財産として、預貯金や生命保険、株式、給料などがあれば、全て差し押さえの対象になります。このような状況になってしまうと、生活できなくなってしまいます。
借金を踏み倒す事はできるのか
借金を滞納し続けて、そのまま踏み倒そうとしたり、時効まで無視を続けようとする方もいますが、実際に時効となるケースはほとんどありません。
借金の時効が成立するのは、最後の支払いから5年、個人間の場合は10年です。
この間を逃げ切れれば良いのですが、消費者金融やカードローン会社、債権回収会社は時効の中断という申請をします。
例えば、2015年1月に時効の中断の申請をして2020年の1月に時効の進行再開をした場合、この5年間は時効の期間としてカウントされなくなるのです。
通知を受け取らなければ問題ないのか
それでは、裁判所からの通知を受け取らなければ問題がないかと言うと、そのような事はありません。
裁判所からの郵送を受け取らない場合は、公示送達という方法を用いて訴状が郵送されます。公示送達で送られた訴状は、たとえ受け取らなくても受け取ったものとして裁判が進みます。
そのため、この場合でも、あなたの預貯金や給料などは差し押さえられてしまいます。また、裁判にかかった費用なども同時に請求されてしまいます。
このように裁判所からの通知を放置すると、ますます状況が悪化してしまいます。こうなる前に、必ず適切に対応しましょう。
異議申し立てについて
一括請求に対して異議申し立てをすると、「訴訟」になります。訴訟になると裁判所から「訴状」、「口頭弁論期日呼び出し状」、「答弁書」などが届きます。
つまりは、「借金の返済について法廷で話し合いましょう」となるのです。
法廷に出頭して何を話すのか
法廷では、借金の返済に関する話し合いをするため、今までの借入額や返済履歴などの書類を事前に準備をする必要があります。
もし、あなた自身が出頭する事ができない場合、弁護士・司法書士などの代理人が出廷する必要があります。
裁判で必要な書類をすぐに準備する事ができない場合には、1回目の出頭を回避する方法があります。
訴状が届いたらまずは答弁書の作成を行なってください。訴状に書かれた期日の1週間前までに答弁書を作成する事で、1回目の出頭を免除してもらうことができます。
裁判所からの出頭命令に対して、少し余裕を持って対応することができます。必要な書類は、2回目の出頭命令までに準備すれば問題ありません。
答弁書作成や裁判は弁護士・司法書士に依頼をすべきか
裁判所から通知が来たときは、「答弁書の作成」が最初の対応になります。
実は、答弁書は自分で作成することができます。通常、一括請求ができない場合などは、「原告の請求を棄却する。」 と記載して所定の形式で返信することができます。
ただし、答弁書の作成には注意が必要です。答弁書は、証拠として扱われるため、答弁書の記載に誤りがあると今後の審議で不利な状況になる可能性があります。
このため、一番安心なのは、やはり弁護士・司法書士に依頼をすることでしょう。
弁護士・司法書士に依頼する場合、費用・依頼方法、法律事務所の選定など分からないことが多く、依頼をためらってしまう人も多いですが、自分で対処をする場合、このようなリスクをきちんと認識しておくことが必要です。
お金をかけずに弁護士・司法書士に依頼をする方法はないのか
なるべく費用かけずに弁護士・司法書士に依頼をする方法はあるのでしょうか。
まず、専門的な法律の知識を持った弁護士・司法書士を利用することによるメリットを知っておかないといけません。
- 裁判所からの呼び出しは代わりに応じてくれる
- 即日に支払い催促が止み、銀行や裁判所との対応をしてくれる
- 難しい法律の手続きや交渉を全て依頼できる
- 法律の知識がなくても払えなくなった借金の問題を解決できる
- 方法によっては家族や会社に内緒で借金の整理ができる
弁護士・司法書士費用を準備できないという場合は、まずは過払い金を調べる事をおすすめします。過払い金とは払いすぎた借金のことです。
例えば、100万円の過払い金があった場合、100万円を全額返金してもらうことができます。
返金してもらえる100万円の中から、弁護士費用をまかなうことで、今からお金を払うことなく弁護士に依頼をすることもできるかもしれません。
また、債務整理によって借金を減額し、その金額を元に弁護士に依頼をすることもできます。
たとえば、200万円の借金があり、債務整理によって50万円まで借金を減額る場合、減算額の150万円の20%である30万円を弁護士に支払うという方法です。
弁護士・司法書士費用を含めても、借金の総額は200万円から80万円に減らす事ができます。毎月の返済が今の半額になるとすると、生活は楽になります。
さらに、もし完全に借金を清算したいのであれば自己破産という方法を取る事もできます。
自己破産をしたら人生終わりじゃないの?
「自己破産」と聞くと、住む場所も家具も全て取り上げられるというイメージを持つ方もいます。しかし、それは誤解です。衣類などの生活をしていく上で必要なものは手元に残すことができます。
正しい知識を持った弁護士・司法書士に依頼をして自己破産をすることで、借金を整理して第二の人生を再出発している方も多く、毎年5万人以上もいます。
自己破産をすると5年から10年はローンを組むことはできなくなりますが、借金を0にして、支払い催促や毎月の返済から解放されるのは、自己破産の最大のメリットです。
とはいえ、いきなり弁護士・司法書士への依頼はハードルが高いものです。いくら弁護士・司法書士のメリットがあるとはいえ、いきなり問合せをするのはやっぱり気が引けると思います。
しかし払えない借金を放置すると裁判となり、そのまま強制執行によって給料や財産が差し押さえられてしまいます。
クレジットカードの未払いも裁判になるのか
結論を言うと、クレジットカードの未払いでも裁判になります。むしろ、クレジットカードの未払いに関する裁判は多いです。
クレジットカードの未払いを滞納すると、銀行や消費者金融は裁判所に「差し押さえ」の申請をします。それを受けて、裁判所から訴状や答弁書が送られてきます。
これまでも伝えたように、督促状や電話が無視すると差し押さえが強制執行されてしまいます。今すぐにでも弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
裁判所からの督促状でお悩みの方はすぐにご連絡ください
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