債務整理の体験談

保証協会債権回収から取り立て|裁判になる前に!

このような悩みはありませんか?

  • 知らない会社から通知が届いて不安…
  • このまま無視するとどうなるの…?
  • 家族や会社、保証人にバレない…?

普通に生活をしていれば、「債権回収会社」と関わることはありません。しかし、何らかの理由によって借金を滞納している場合、一定期間を経過すると、ハガキや電話などの手段で、債権回収会社から連絡がきます。

もし、借金に身に覚えがあり、正式に認められた債権回収業者からの通知であれば、きちんとした対応をしなければなりません。

債権回収会社から通知が来ているということは、本来の債権者であった貸金業者が回収を投げ出したという事なので、いつ法的措置をとられても不思議ではありません。

あなたも同じような問題を抱えているなら、まずは債権回収会社をきちんと理解しましょう。

その上で、弁護士・司法書士などの専門家に相談しながら、適切に対応することが大切です。

無料で相談できるところもあるので、そういった弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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債権回収会社(サービサー)

そもそも債権回収会社とはどのような会社なのでしょうか?順番に確認していきましょう

債権回収とは

債権回収とは、お金を貸した側が借金を取り立てることです。

通常、借金の回収は、お金を貸している消費者金融などが行うものです。
しかし、滞納が続くなどで不良債権化した借金については、自社での回収をやめて借金回収の専門企業である債権回収会社に回収の委託や債権譲渡をします。

これは、借金滞納が長期化していることが多く、近いうちに「差し押さえ」をされる可能性もあります。このような場合、借金をしている方からすると、知らない会社から取り立てが来るため、不安に感じることでしょう。

債権回収会社とは

債権回収会社(サービサー)とは、債権回収(借金の取立て)を専門に行う法人であり、法律で認められている会社です。

消費者金融や金融機関等から支払いができなくなった住宅ローンや不動産を担保にしたビジネスローン等の債権を買取り、債務者に対して支払いの督促や競売申立てを行います。

本来、債権回収を代理で行うことを認められていたのは、弁護士のみで、弁護士以外の人が債権回収を行うことは弁護士法違反となり、刑事事件の対象でした。

しかし、弁護士以外が代理人として債権回収業務を行うことが求められたため、特例としてサービサー法で許可を受けた会社が債権回収を行うことを認められました。

特に、バブル期以降、不良債権等の処理を円滑に進めるためにこうした企業が必要になり、法が施行されたという背景があります。

このため、業者の母体企業の名前には銀行や消費者金融などの名前が目立ちます。親会社の債権を子会社のサービサーが回収するという流れになるわけです。

サービサー法とは?

サービサー法の正式名称は、「債権管理回収業に関する特別措置法」です。これは弁護士法の特例として制定された法律で、法的な債権回収業務を請負うことを弁護士以外の民間業者に認め、その許可・統制を行うためのものです。この「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた会社のことを債権回収会社(サービサー)と呼んでいます。

サービサーの許可基準

債権回収の営業を行うには法務大臣からの許可が必要となります。

債権回収会社として認められる要件として、以下の3点が必須条件となります。

  1. 資本金が5億円以上
  2. 取締役に1名以上の弁護士がいる
  3. 暴力団等反社会的組織とかかわりがないこと

債権回収会社は、これらの厳しい基準を満たした会社です。

債権回収会社(サービサー)制度の仕組み

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債権回収会社(サービサー)の主業務

サービサーが取り扱える債権の種類(特定金銭債権)は法によって定められています。
主なものは以下の通りです。

  1. 金融機関等が保有する貸付債権
  2. リース・クレジット債権
  3. 法的倒産者の金銭債権
  4. 資産の流動化に関連する金銭債権
  5. ファクタリング業者の金銭債権
  6. 保証契約に基づく債権

債権回収会社と類似の名前を名乗った業者による架空の請求に注意!

保証協会債権回収は、詐欺や架空請求をする悪徳業者ではなく、国から許可を得た債権回収会社です。しかし、近年、法務大臣許認可の債権回収会社を装った会社・団体による架空の請求も増えています。

特に、普段聞きなれない会社から連絡が届いて不安になる方も多いと思います。まずは、法務大臣許認可の債権回収会社かどうかきちんと確認をして、適切に対応しましょう。

主な債権回収会社としては、他にも以下のような会社があります。

  • エムユーフロンティア債権回収会社
  • アビリオ債権回収会社
  • ニッテレ債権回収株式会社
  • パルティール債権回収会社
  • オリンポス債権回収株式会社
  • 株式会社セディナ債権回収
  • SMBC債権回収株式会社
  • エムアールアイ債権回収株式会社
  • 日本債権回収株式会社
  • 三菱HCキャピタル債権回収株式会社
  • ジェーピーエヌ債権回収株式会社    など

以下の記事で法務大臣許認可の債権回収会社の一覧(約80社)を記載していますので、まずは確認してみましょう。もし一覧に名前がない企業からの連絡だった場合には、必ず法務省へ確認を取ってください。

保証協会債権回収会社とは

保証協会債権回収会社は、法務大臣の許可を得て「信用保証協会」で発生した不良債権の管理・回収を主たる業務とする債権回収専門会社(サービサー)です。全国51の信用保証協会が共同で設立した保証協会の完全子会社です。

「信用保証協会」は、中小企業が市中金融機関から融資を受ける際にその債務を保証することで、中小企業の資金繰りの円滑化を図ることを目的としています。

しかし、支援していた中小企業が何らかの理由で返済が困難になった場合、金融機関はその企業の支援先である「信用保証協会」に対して請求を行います。

このため、「信用保証協会」が求償権を取得し企業または連帯保証人から全額に遅延損害金を加算した債権回収を行うことになります。

保証協会債権回収会社は、この信用保証協会の債権回収業を助ける役割を担っています。現在、保証協会債権回収会社の営業拠点は、全国53営業所・15分室・2出張所・2連絡所と広範囲に設置されています。

したがって、受託先は以下のようになります。

  • 信用保証協会

この後に説明するように、債権回収会社の通知は絶対に無視してはいけません。直接関係がない会社名であっても慎重に注意しましょう。債権回収会社は、法律で認められた企業である以上、取り立てには適切な対応が必要です。

なぜ債権回収会社から取り立てが来るのか

債権回収会社は、借金の滞納が長期化した場合に、債権譲渡によって回収業務を委託されます。つまり、あなたも何らかの借金を長期間返済していない可能性が高いです。

保証協会債権回収という会社名に心当たりがないため、怪しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、取り立ての際に届く請求書に内訳が記載されているため、何に対する取り立てなのかを確認することができます。

債権回収会社は、法律で認められた債権回収に特化した企業であるため、回収業務に慣れている借金問題に強い弁護士が多数所属しています。このため、借金の取り立てのために、さまざまな法的手続きを駆使して借金の回収を試みます。

例えば、債権回収会社が違法な取り立てをすることはないのですが、時効の援用を利用する場合などに、対抗してくることが考えられます。

時効が成立するくらい長期間滞納している借金がある場合、多くはその債権が債権回収会社に回っている可能性があります。

また、そもそも「借金の時効」という言葉も聞き慣れないものだと思います。

このように、非常に専門的な交渉が予想されるため、こちらも借金問題に強い弁護士・司法書士を介して対応することをおすすめします。

対応一つで結果が大きく変わってきます。

債権回収会社から届く督促状・催告書

保証協会債権回収から届く通知には、以下のようなものがあります。これらの通知に心当たりがある方は、すぐに弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

  • 受託通知書
  • 債権管理回収業務に関する通知
  • 債権譲渡譲受通知
  • 法的措置予告通知書
  • 法手続き予告通知
  • 支払督促予告通知書
  • 訴訟予告通知書

いずれの通知にせよ、債権回収会社からこれらの督促が来るということは、すでに相当期間の滞納をしているということです。

これらの通知を無視し続けると、裁判や差し押さえの強制執行が行われます。慎重に対応しましょう。

督促状・催告書は裁判の一歩手前!?

債権回収会社から通知が届くということは、すでに相当期間の滞納をしているということです。
通知を無視・放置した場合、「民事訴訟」、「民事訴訟」のような法的措置が行われます。

差し押さえの強制執行も!

差し押さえの強制執行も行われます。これは預貯金や家財などあらゆる財産に及びます。給与も差し押さえの対象になるため、裁判所から勤務先に「債権差押命令」が送付されます。この段階まで進んでしまうと、勤務先に問題が明るみになってしまいます。

会社に借金の長期滞納で裁判を起こされた事実がバレてしまうため、生活や仕事にも大きな支障が出て来るでしょう。

保証協会債権回収から裁判を起こされる前に

保証協会債権回収から通知が来た場合、以下のことを確認しましょう。

保証協会債権回収から連絡があった場合、対処方法は大きく次の2つになります。

  1. 架空請求か正しい請求かを見分ける
  2. 正しい請求の場合は返済方法を考える

1.架空請求か正しい請求かを見分ける

こちらについては、これまで述べて来たように、法務省が許可している債権回収会社一覧で確認してください。また、ここに記載がない場合は、法務省に確認してみましょう。

2.正しい請求の場合は返済方法を考える

正当な請求の場合は、きちんと対応することが必要です。

ここからは、適切な対処に必要なことを確認していきましょう。

無視してはいけません!

無視を続けると、裁判所に訴えられてしまいます。

正当な請求の場合、無視は絶対にやめてください。

安易に直接連絡することはやめましょう!

保証協会債権回収から通知が届き、焦って連絡をしてしまう方もいるかもしれません。
また、以下のように相談したいこと、交渉したいことがあると思います。

しかし、保証協会債権回収と直接連絡を取ることはやめましょう。

  • 請求内容に関する異議の申し立てをしたい…
  • 生活に支障が出るので、督促をやめてほしい…
  • 裁判だけはやめてほしい….
  • 会社や家族に連絡しないでほしい….
  • 保証人に連絡しないでほしい…
  • 分割で返済したい…
  • 遅延金・損害金を免除してほしい…

保証協会債権回収とのやり取りは、法的な交渉です。安易なやり取りがあなたに不利になる場合もあります。

時効援用の確認を!

借金は、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。その期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商事債権(商法522条)として5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として10年(民法167条)となります。
したがって、消滅時効期間を判断する際には、貸主が商人であるか、借主が商人であるかどうかがポイントとなります。

※民法改正(2020年4月1日に施行)後は、商事債権の時効期間を5年間と定めている商法522条の規定が削除され、商事債権であるかどうかにかかわらず、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効となります。

実は、借金には時効があります。これは最終返済日から一定期間が経過している場合に、「時効援用」の手続きを行うことで借金の返済義務を消滅できるというものです。

債権回収会社は、借金の時効に関わらず、取り立てを行います。したがって、場合によっては時効になった借金の返済請求がされることがあります。そのため、まずは借金の時効を確認しましょう。時効の条件を満たしている場合は、専門家に手続きを依頼しましょう。

この借金の時効は、あまり知られていないため、よく問題になります。
本来は、時効だったにも関わらず、債務承認(返済義務を認める言動)をしてしまうと、その時点で時効が無効になってしまいます!

しつこいようですが、このような問題を避けるためにも、保証協会債権回収と直接連絡を取ることはやめ、専門家に相談することをおすすめします。

債務整理で返済計画の見直しを!

債務整理は、借金の減額や分割などで返済計画の見直しをする手続きのことで、もっともよく利用される解決策です。

この債務整理には、主に4つの手続きがあります。

任意整理弁護士・司法書士の交渉によって、利息をカットして月々の返済額を見直す。
裁判所を介さないことなどから、リスクやデメリットが少なく、最も利用者が多い。
特定調停簡易裁判所で調停委員会に間に入ってもらって債権者を話し合い、借金の返済額と返済方法を決め直す。
個人再生裁判所を通して、3年で完済できる金額に借金を圧縮する手続き。
継続した収入を得ていることが条件。
自己破産裁判所に借金の返済ができないことを伝えることで、返済を免除してもらう手続き。
借金はなくなるが、自分の財産も全てなくなるハイリスクハイリターンな手続き。

また、ヤミ金融(いわゆる、ヤミ金)とは知らずにお金を借りてしまった方のトラブル対応を行なっているところもあります。

なかなか返済が終わらず苦しんでいる方は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談してみましょう。適切な解決策を提案してくれるでしょう。

また、今まさに取り立てで悩んでいる場合には、弁護士・司法書士に相談することで、取立を直ちに止めることもできます。

まずは弁護士・司法書士に相談を

これまでの話をまとめると、以下のようになります。
つまり、債権回収会社の通知を無視すると、法的措置がとれらるため、専門家への相談が必要になります。

また、保証協会債権回収と直接連絡を取ることはやめましょう。法的な交渉になるため、安易なやり取りがあなたに不利になる場合もあります。

  1. 長期滞納すると、債権回収会社が取り立て業務を行う。
  2. 債権回収会社は、国が認可した正式な法人である。
  3. 債権回収会社の通知を無視すると、法的措置が取られて生活に支障が出る。
  4. 解決のためには、時効援用と債務整理を検討する。

弁護士・司法書士に相談するときに、一つ注意することがあります。それは、借金問題に強い専門家を選ぶことです。

一般的に、弁護士・司法書士には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

基本的には、相手の弁護士と対等にやり取りできるだけの強い交渉力が求められます。分野によって求められる法律知識も異なるため、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

債務整理は、交渉による和解を行うことが多いため、弁護士・司法書士によって、返済額に大きな差が出てきます。

弁護士・司法書士に相談するメリット

借金問題の対応には、法律の専門知識が必要であることは言うまでもありませんが、
弁護士・司法書士に相談することで、以下のようなメリットもあります。

  1. 債権回収会社からの督促が直ちにストップする。
  2. 家族や会社にバレずに解決できる可能性がある。
  3. 借金問題の適切な解決方法を提案してくれる。
  4. 債権回収会社との交渉・手続きを代行してくれる。
  5. 過払い金があるかどうか無料で調査してもらえる。
  6. 直接対話できる安心感がある。
  7. ヤミ金への対応も任せられる。

一人で悩まずに、ぜひ弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

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保証協会債権回収会社の会社情報

会社概要

商号保証協会債権回収株式会社
(コミュニケーションネーム:保証協会サービサー)
許可番号法務大臣 営業許可番号 第47号
設立2001年1月25日
営業許可2001年4月9日
本社〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号 戸田ビルディング3F
TEL 03-3538-5890(代表)
資本金5億5540万円
株主(2018年4月現在)51信用保証協会全額出資
従業員数約750名
事業内容債権管理回収業務
関連企業
主要取引先信用保証協会
お問い合わせ窓口全国51箇所の営業拠点

事業所一覧

事業所住所電話番号
本社(代表)〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号戸田ビルディング3F03-3538-5890
北海道営業所〒060-0042 札幌市中央区大通西14-1011-208-5333
青森営業所〒030-0801 青森市新町2-8-26017-723-5616
岩手営業所〒020-0062 盛岡市長田町6-2019-624-7905
宮城営業所〒980-0014 仙台市青葉区本町2-16-10022-225-6552
秋田営業所〒990-8580 山形市城南町1-1-1023-647-2249
庄内分室〒997-0034 鶴岡市本町2-7-50235-29-1206
福島営業所〒960-8053 福島市三河南町11-3024-536-3401
郡山分室〒963-8005 郡山市清水台1-3-8024-923-5313
いわき連絡所〒970-8026 いわき市平字材木町3-10246-24-2507
会津連絡所〒965-0816 会津若松市南千石町2-190242-28-7300
新潟営業所〒951-8131 新潟市中央区白山浦1-636-30025-232-0625
長岡分室〒940-0065 長岡市坂之上町2-1-10258-35-5770
茨城営業所〒310-0801 水戸市桜川1-1-25029-224-7823
土浦分室〒300-0043 土浦市中央2-2-28029-826-7871
栃木営業所〒320-0806 宇都宮市中央3-1-4028-637-1433
群馬営業所〒371-0026 前橋市大手町3-3-1027-237-0644
埼玉営業所〒350-1124 川越市新宿町1-17-17049-249-1131
千葉営業所〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-8043-221-8427
東京営業所〒104-0031 中央区京橋1-10-703-5159-6140
多摩分室〒190-0012 立川市曙町2-37-7042-526-0531
神奈川営業所〒220-0022 横浜市西区花咲町6-145045-534-6592
厚木分室〒243-0018 厚木市中町4-16-21046-296-2686
横浜営業所〒231-0023 横浜市中区山下町22045-662-9927
川崎営業所〒212-0014 川崎市幸区大宮町15-4044-742-2882
山梨営業所〒400-0027 甲府市富士見1-2-26055-234-5418
長野営業所〒380-0845 長野市西後町1597-1026-234-1630
松本出張所〒390-0852 松本市島立988-10263-40-3837
首都圏営業所〒104-0031 中央区京橋1-7-103-5159-0780
静岡営業所〒420-0853 静岡市葵区追手町5-4054-252-2212
浜松分室〒430-0944 浜松市中区田町330-5053-458-3165
沼津分室〒410-0046 沼津市米山町6-5055-926-9151
愛知営業所〒453-0015 名古屋市中村区椿町7-9052-454-3010
三河分室〒444-0851 岡崎市久後崎町字宮前170564-57-1750
名古屋営業所〒460-0008 名古屋市中区栄2-12-31052-220-2181
岐阜県営業所〒500-8384 岐阜市藪田南5-14-53058-276-4570
岐阜市営業所〒500-8844 岐阜市吉野町6-31058-264-4366
三重営業所〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3076-407-0211
石川営業所〒920-0918 金沢市尾山町9-25076-222-1162
福井営業所〒918-8004 福井市西木田2-8-10776-33-2970
滋賀営業所〒520-0806 大津市打出浜2-1077-511-1360
京都営業所〒615-0042 京都市右京区西院東中水町17075-315-5331
大阪営業所〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-706-6267-1850
堺分室〒590-0973 堺市堺区住吉橋町1-4-15072-223-3086
兵庫営業所〒662-0912 西宮市松原町11-50798-36-5613
姫路分室〒670-0965 姫路市東延末3-27-2079-289-3820
奈良営業所〒630-8113 奈良市法蓮町163-20742-33-1561
和歌山営業所〒640-8159 和歌山市十一番丁10073-402-4610
近畿圏営業所〒541-0053 大阪市中央区本町2-6-806-6251-1371
鳥取営業所〒680-0031 鳥取市本町3-2010857-21-3761
米子分室〒683-0823 米子市加茂町2-2040859-31-0262
島根営業所〒690-0887 松江市殿町1050852-21-0586
石見分室〒697-0027 浜田市殿町83-500855-22-0969
出雲分室〒693-0012 出雲市大津新崎町2-240853-21-9202
岡山営業所〒700-0971 岡山市北区野田3-1-18086-243-1231
山口営業所〒753-0074 山口市中央4-5-16083-921-3098
香川営業所〒760-0066 高松市福岡町2-2-2-101087-851-5191
徳島営業所〒770-0865 徳島市南末広町5-8-8088-622-0245
高知営業所〒780-0901 高知市上町3-13-14088-871-5662
愛媛営業所〒790-0001 松山市一番町4-1-3089-931-2165
福岡営業所〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-2-1092-432-0004
佐賀営業所〒840-0826 佐賀市白山2-1-120952-24-8361
長崎営業所〒850-0031 長崎市桜町4-1095-826-1509
熊本営業所〒860-8551 熊本市中央区南熊本4-1-1096-375-2201
大分営業所〒870-0026 大分市金池町3-1-64097-532-8334
宮崎営業所〒880-0804 宮崎市宮田町2-230985-31-7189
鹿児島営業所〒892-0821 鹿児島市名山町9-1099-223-0447
沖縄営業所〒900-0016 那覇市前島3-1-20098-863-5324
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