借金滞納

京都銀行カードローン|銀行カードローンは債務整理できるのか?信用情報はブラックリストに載る?

京都銀行のような、銀行系カードローンは、一般的に金利が消費者金融よりも低く、消費者金融の金利の平均が18%と、利息制限法20%に迫る値が設定されているのに対して、銀行系カードローンの平均は14%で設定されています。

しかし、結局は借金なのはどちらも変わらないため、返済できなくなるような状態になると借金地獄に陥ってしまいます。

良くある話が、最初は銀行系カードローンを利用していたが、他のカードローンも利用しているという多重債務状態になっている状況です。

もし、こういった状況の人は1度国の借金救済措置を利用してください。

救済措置は、弁護士・司法書士を通すことで利用できますが条件もあるため、まずは自分が利用できるか確認してください。

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銀行カードローンの危険性

銀行カードローンには、総量規制という年収の3分の1以上の借り入れができなくなるという法律が適用されません。

なぜなら、人によって年収を超えるローンである自動車ローンや住宅ローンが掛かるためほかで借りるよりもメリットがあるため人気で、カードローンの他にも住宅ローンや自動車ローンなど、金額が高くなる金融商品を扱っているため、限度額を高く設定できます。

そのため、消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りていると、必ず総量規制によって本当に危険になる前に借りれなくなりますが、銀行カードローンの場合はその上限がないため、借り過ぎになってしまうという事態になります。

そのため、安易な借り入れだけは避けてください。

ブラックリストについて

金融のブラックリストという言葉を聞いたことがあると思います。

意味は、滞納常習者でお金を貸してはいけない人リストに載っているということですが、このブラックリストという言葉を気にし始める人の多くは借入金額が大きくなったり、新しいカードローンの審査に落ちてしまった人でしょう。

このブラックリストですが、実は金融業界では使われていない言葉で、代わりに事故情報という言葉が使われます。

この事故情報というのは、支払い遅れを起こしたり、過去に自己破産を経験して支払い能力に難があるという人が事故情報に載ります。

金融事故情報の仕組みについて

金融事故情報に自分の名前が載ると、他の会社のローンも利用できなくなるなります。

ここで、その仕組みについて解説していきます。

3か月以上の滞納は事故情報

京都銀行は、個人信用情報機関と提携しています。

個人信用情報機関では、3か月以上の滞納はブラックリストとして登録され、滞納した金額を完済し終わってから5年間はブラックリストとしてデータが保存されます。

この延滞情報は、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ借りた金額が少額だとしても、支払いが遅れないように注意する必要があります。

消費者金融を利用できなくなる

京都銀行は個人信用情報機関の会員であり、個人信用情報機関と会員データを共有しています。

つまり、事故情報が登録されるとすべての銀行、信用金庫、クレジットカード会社、消費者金融に共有されるので利用することができなくなります。

銀行の融資や住宅ローンには影響はありませんが、保証会社としてクレジットカード会社や消費者金融が付いているケースが多いので、その場合も利用ができなくなります。

事故情報は消えるのに5年かかる

事故情報に載ると、個人信用情報機関に5年間は登録されます。

注意点は、事故情報は登録されてから5年間ではなく、延滞が解消するなど借金の支払いが完済後、5年間は保存されるという意味です。

つまり、最低でも5年以上はクレジットカードや消費者金融が利用できなくなります。

弁護士・司法書士相談のメリット

長期の滞納はデメリットしかありません。

返済が滞ることが分かった時点で、早めの対応をすることが必要です。

まずは、京都銀行に支払い遅延や滞納の理由を説明して、今後の返済の仕方について相談をしてみましょう。

場合によっては、京都銀行が支払い計画を提示して新たな契約にすることもあります。

もし、この時の返済計画に無理があった場合は弁護士・司法書士に相談してください。

このとき京都銀行に提案された返済計画は、あくまでカード会社側にとって都合がいい返済計画です。

借りた側の返済能力に合ってない場合、最終的には訴訟を起こされ給与や財産の差し押さえが発生します。

こうなると、最悪の事態といっても良いので、そうなる前に弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士は借りた側にとって無理のない返済計画や、元金を減額できる法的手段「債務整理」という手続きを行ってくれます。

滞納が続くと訴えられる

滞納が続くと、信用情報機関に金融事故情報が載って、今後の借り入れができなくなるというデメリットを説明しましたが、それだけではありません。

あくまで、今後さらなる借金を重ね無いように、金融機関同士で情報を共有しあっているだけで、本来返済しなければいけない借金については、信用情報は関係ありません。

京都銀行は債権の集金代行業務も独自で行っており、取り立て業務も行っています。

一部、中小企業の債権回収をリサ企業再生債権回収株式会社という債権回収専門の会社と提携しているようですが、自分たちでも取り立て業務を行っています。

つまり、取り立て専門の部隊が在籍しているため、逃げようと思っても逃げられないということです。

ここまでいうと恐ろしいと思うかもしれませんが、あくまで貸金業法に則った取り立て方法なので、京都銀行側が取り立てを忘れたり、毎日のように来ていた督促や催促の連絡が来なくなるというわけではないと思ってください。

どうしても返済出来ない状況なら

ここまで、借金を滞納するとどうなるのかについて解説してきました。

本来なら自分が返せない額の借金はするべきではありません。

しかし、現時点で多額の借金をしてしまっている人もいるでしょう。

もう自己破産しかないと思っていても、破産せずに済む方法はあります。

それは、自己破産以外の借金の整理方法です。

借金を整理するための手続きに、債務整理というものがあります。

この債務整理を行うと借金の催促が一時的に止まったり、借金の額を減らすことができます。

具体的には、債務整理には3種類の方法があり、自己破産も含めて、個人再生、任意整理という手続きがあります。

任意整理

裁判所を通さず、弁護士・司法書士の先生に債権者と交渉してもらい、借金の利息と、毎月の返済金額を減らしてもらう方法です。

任意整理は、裁判所を通さないため個人間の和解交渉という形になります。

裁判所は関与しないので、誰にもバレずに借金を終わらせやすいという特徴があります。

また、他の債務整理の手続きは、裁判所から審査が入るため利用できないこともあるため、最も行われている手続きは任意整理だと言われています。

個人再生

裁判所を通して、最大で5分の1まで借金の額を減らしてもらう方法です。

個人民事再生や、民事再生とも呼ばれる手続きです。

また、100万円まで減額できるという制限がありますが、現実的に返済不可能だと認められる借金を返済可能な金額まで減らすことができます。

裁判所に借金の返済能力があると認められない場合、手続きができない可能性があります。

例えば、無職などで安定した収入が見込めない場合は個人再生が認められません。

個人再生は、あくまで返済することが前提なので、収入がないと返済できる根拠がないため認められないということです。

自己破産

裁判所を通して借金を帳消しにしてもらう手続きです。

ただし、財産が没収されたり、半年ほど一部の職業に就けなくなったりといったデメリットがあります。

自己破産すると自宅がなくなるのか

大抵の場合、持ち家ある状態で自己破産すると、財産として差し押さえられてしまい、競売に掛けられてなくなってしまいます。

自己破産は、言ってしまえば借金の精算手続きなので、所有している物の中に資産価値があるものは、全て管財人という裁判所から派遣された調査員に査定され、オークション形式で売り払われます。

とは言っても、全て手放さなければいけないのではなく、20万円以上の価値のある資産が差し押さえの対象になります。

具体的には、自己破産すると、

  • 住宅や土地
  • 自動車やバイクなどの車両
  • 保険(解約払戻金)
  • 有価証券や債権
  • 貴金属や宝石
  • 高級家電・高級家具

などの資産価値のあるものは差し押さえの対象になります。

そのため、賃貸でなければ持ち家は基本は競売にかけられてしまい、自宅の居住権がなくなってしまいます。

ただし、差し押さえられた後の家に、自分が家賃を払って住み続けるというリースバックという方法もあるため、自宅に愛着がある方はこの方法で済み続けることができます。

返済の目途が立たないとき

失業して仕事が見つからない場合、次の仕事が決まらないことには返済の約束もできないでしょう。

そのような時は、事情を正直に説明しましょう。

債権者を納得させるために「〇月〇日に入金します」と嘘をついてはいけません。

また、債権者からの電話や督促状を無視し続けるなどということは、リスクにしかならず、最終的には差し押さえが待っているだけです。

そのため、返済を待ってもらうように依頼をするという方法を取ることになります。

取り立ては止められる

弁護士・司法書士に債務整理の相談することで、毎日のように来ている取り立てを止めることができます。

依頼を受けた弁護士・司法書士は「依頼者(債務者)が弁護士・司法書士に債務整理を依頼しました。」という代理人として仕事受けた旨を、債権者に通知します。

貸金業法では、取立て行為について「弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、その旨の通知を受けているのに、それを無視して返済をするよう迫り、取り立てること」を禁止しています。

そのため、その通知を業者が受け取ってからは、債務者本人に請求することはできなくなります。

原則として弁護士・司法書士は、依頼を受けたその日もしくは翌営業日に、各債権者に対して通知を発送することになっています。

債権者に通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。

郵送の場合は、弁護士・司法書士に頼んだら即日で取り立てが止まる訳ではありませんが、少なくとも通知が到達した時点で、取り立ては止まります。

弁護士・司法書士の中には、FAXで債権者に通知を送るところもあるので、この場合は即日に取り立てがストップすることもあります。

ただし、FAXだと、他の文書に押されたものを切り貼りしたり偽造したり、押印部分に細工することも可能です。

そのため、信憑性に欠けるとして、万が一の場合を考えてFAXと同時に郵送でも送付する弁護士・司法書士事務所が多いです。

借金の延滞で債務整理

借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。

手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをオススメします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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