鹿児島銀行のカードローンで滞納していると、裁判所から一括請求の支払い命令が来ることがあります。
この連絡は特別送達という郵便で送られてきて、訴状や支払督促という内容が記載されています。
もしこういった書類が届いているのなら、すぐに弁護士・司法書士に相談して下さい。
このまま放置していると裁判になって、強制的に一括請求を受けることになります。
目次
取り立てが始まる時期
借金を延滞すると、すぐに訴えられるかというと、会社によって対応が全く違います。
基本的には、3~4ヶ月滞納することでどの金融機関も訴える状況に移行しますが、会社によっては3~4年以上放置する会社もあります。
借りた先の債権の処理状況によってもこの期間はずれるため、この間の催促の連絡が来なくなったからと言って踏み倒せたと思わないでください。
ある日突然一括請求の通知や、裁判所から支払い命令が下るということも十分にあり得ます。
そのため、滞納して3ヶ月以上経過しているといつでも連絡が来ると思いましょう。
この時来る連絡は、一括請求の連絡が主です。
ただし、延滞している殆どの人は、一括返済は出来ないことのほうが多いです。
そのため、弁護士・司法書士に頼んで分割払いに戻してもらう依頼を行わなければいけません。
取り立ての内容
支払期日を過ぎても、支払いが確認できない場合は鹿児島銀行から取り立てを受けます。
返済期日を過ぎると、まず契約した時に登録した携帯電話に電話がかかってきます。
このときの電話では、鹿児島銀行はカードローンの滞納による請求という要件は言わず、銀行名も名乗りません。
この電話口で、本人かどうかの確認を取ります。
本人確認が取れてから、そこではじめて鹿児島銀行の名前とカードローンの返済についてという要件を出すという決まりになっています。
連絡の内容も非常に丁寧なもので、返済できない事情などがあれば、そのときに相談することもできます。
ただし、滞納してしまった後の連絡は印象が非常に悪くなるため、臨時的な対応を取ってもらいづらくなる可能性もあります。
そのため、できる限り延滞前に相談しておくようにしましょう。
何度も携帯電話に連絡をいれてもつながらない場合、勤めている会社宛に電話が掛かってくるようになります。
会社名を名乗らず個人名で連絡をしてきますが、今の世の中では基本的に個人名で勤め先に連絡をしてくる人はいないため、同僚に怪しまれることになります。
催促行為について
鹿児島銀行からの電話を無視し続けると、同時並行で自宅に督促状が送られてきます。
この督促状の封筒には鹿児島銀行のカードローンとは記載されていないため、中を見るまでは鹿児島銀行からのものとは分かりません。
そのため、督促状が届いたからといっていきなり家族に借金のことが知られるわけではありません。
督促状の内容は、「支払期限が過ぎていますので、速やかに返済をお願いします」といった内容のものです。
督促状が送られてくるタイミングは、最初の支払期限から1~2週間後です。
もちろん電話に出て支払日を延ばしてもらっている場合は、督促状は送られてきません。
信用情報について
最初の延滞から3ヶ月経過すると、信用情報機関の金融事故情報に載ることになります。
いわゆるブラックリストといわれるもので、このリストに名前が載ってしまうと、金融機関からお金を借りたり、ローンを組んだりすることができなくなります。
また、所有しているクレジットカードの利用を止められることもあります。
ブラックリスト入りするということは、要はこの人にお金を貸しても返してもらえないよ、と周知されているようなものです。
お金を返してくれない相手に、お金を貸す人はいません。
信用情報機関の情報は、全ての金融機関で共有されているため、ブラックリスト入りすると、どこの金融機関に行っても借金をすることができなくなります。
借金を返済すれば即除名されるわけではなく、完済日から1年間は載ったままです。
そのため、一度載ってしまうと非常に厄介なことになります。
そのため、借金の滞納は3ヶ月が限界だと知っておいて下さい。
一括請求の通知が来る
滞納が2ヶ月~3ヶ月続くと、内容証明郵便による督促状が送られてきます。
内容は、借金残額の一括請求と、遅延損害金を合算した金額が請求される内容となっています。
借金を滞納すると、その滞納額が返済額の2ヶ月分などを超過した場合、借金の分割払いが認められなくなり、一括払いしか出来なくなります。
このことを「期限の利益喪失」と言います。
そこで、返済を滞納し始めてから2ヶ月程度が経過すると、そのときの借金残金の一括請求が行われてしまうのです。
一括請求を防ぐには
鹿児島銀行から一括請求の督促状が届いてしまったという場合、裁判所に一括請求の訴訟を起こす準備を始めている可能性があります。
業者からの一括請求が来た段階では法的な強制力はありませんが、裁判所から一括返済命令が来た場合、給料の差し押さえなどが発生するため応じなければいけなくなります。
こういった場合、弁護士・司法書士事務所に借金の相談をして、業者の督促行為を止めてもらうことが最優先です。
弁護士・司法書士相談で分割に
自力で分割払いの交渉ができなくても、弁護士・司法書士を介しての交渉なら貸金業者はスムーズに応じてくれます。
具体的には、債務整理の手続きに進んだ場合に督促が止まるので、弁護士・司法書士事務所に相談して「一括請求が来ているがこのままだと返済できない」という旨を伝えましょう。
一括請求の通知が来ていると、通知が来てから2週間以内に対応しなければいけないため、緊急性がとても高いです。
そのため、弁護士・司法書士にも時間がないことを認識してもらわなければいけません。
弁護士・司法書士に相談する時は、借金の理由や今の状況が後ろめたいものであっても自分の状況を隠さずに伝えてください。
強制解約について
鹿児島銀行の強制解約は、契約者の利用状況が悪く、継続的な利用を認められないと銀行に判断された場合に行われます。
しかし、大抵の場合はよほど状況が悪くない限り、いきなり強制解除されることはないでしょう。
基本的には、強制解約される前にカードの利用停止の措置がとられるものです。
カードの利用停止は、決められた引落日に利用代金の引落ができなかったり、カードの利用限度額を超えてしまった場合に行われます。
利用限度額のオーバーは、カードを利用するタイミングによって起こり得るものなので、返済によって残高が限度額を下回れば利用できるようになり、特に問題も起こらないでしょう。
しかし、規定の返済日に引き落としができない滞納が2ヶ月以上解消されなかったり、何度も繰り返されたりすると悪質な契約者とみなされます。
その場合は、まず利用限度額が引き下げられて規定通りに支払うよう警告されます。
警告を受けているにも関わらず、返済状況が改善されなければ強制解約となり、信用情報機関に強制解約となった事実が記録され、金融事故を起こしたという扱いに鳴ります。
差し押さえについて
長期的に取り立てを無視し続けると、鹿児島銀行は裁判所に訴えます。
訴えるまでの期間は借り入れ残金によって変わりますが、滞納3ヶ月目以降の場合が多いようです。
鹿児島銀行が裁判所に訴訟を起こすと、債務者の自宅に支払督促の書面が送られます
書面には借金の速やかな返済を要求することと、裁判所への出廷日時が書かれています。
この督促を無視し、正当な理由なく裁判所への出廷を拒否すると、鹿児島銀行側の主張が全面的に認められ、債務者側の実質的な敗訴となります。
しかし、例え裁判所に出廷した場合も、支払いを指定内側に非があるため敗訴になる可能性は高いです。
次に、滞納者が借金の支払いを行わない場合には給料を差し押さえる、といった内容の督促状が送られてきます。
給料が差し押さえられる
給料の差し押さえは、全額を持っていかれるわけではありません。
差し押さえの上限額は法律で定められており、最低限の生活は保証されています。
具体的に説明すると、手取り35万円以内の給与の人はその4分の1を差し押さえられます。
また、手取りで35万円を超える場合には、4分の1を引いてさらに35万円を超える分が差し押さえられます。
例えば、手取りで60万円ならば、まず4分の1の15万円を引きます。この時点で45万円なので、さらに10万円分が差し押さえられます。
銀行預金も差し押さえの対象になります。銀行預金の場合は給与と違い、全額差し押さえられてしまいます。
鹿児島銀行が差し押さえるのは、給与と銀行預金のみであることが多いです。
基本的に、家や車などが差し押さえの対象になることはありません。
職場にばれる
差し押さえの手続きは勤務先を通じて行います。
そのため、この段階まで来ると間違いなく勤務先に借金が知られてしまいます。
借金が原因でクビになることはありません。借金による解雇は不当解雇といって法律違反になります。
しかし、多くの人は人の目が気になり、働きづらくなってしまうため会社に借金が知られることを嫌がるでしょう。
そういった意味でも、差し押さえの手続きをするメリットが鹿児島銀行側にはあるのです。
実際に、差し押さえを嫌がって借金を返済するパターンが多いようです。
差し押さえの前に債務整理
貸金業者からの借金の一括請求、裁判所からの一括請求に関わらず、借金を滞納した場合には自力で対応することはほぼ不可能です。
また、一括請求が来た場合には本人が気づかぬ間に裁判手続きまで進む可能性があります。
「まだ一括請求が来ていないから大丈夫」ではなく滞納している、滞納しそうな段階の人こそ債務整理をする必要があるのです。
債務整理とは、法律で認められた消費者金融を守る手続きです。
自己破産などの大掛かりな手続きをしなくても、払いすぎた利息を返してもらう「過払い金請求」や、利息の返済をカットして毎月の返済額を減らす「任意整理」といった手続きがあります。
借金をしてしまう人は、実は根は真面目な方が多く、ちょっとした浪費や突然の出費が原因で借金をしてしまい、自分では対処できなくなる事が多いです。
債務整理は、こういった人を助けるために作られた法律です。
しかし、借金問題を抱える人は少ないのと、本当に苦しい時に国から援助の連絡が来ることはないため、あくまで自分から行動を起こさないといけません。
一括請求を止めるなら
鹿児島銀行のような銀行から、一括請求を受けるほど滞納しているということは、恐らく今お金を返す余裕はないかと思います。
こういった状況に陥ってしまうと、滞納するしかなくなり、通常の金利に加えて滞納による遅延損害金の発生によって、利息分の返済しか支払えなくなることが多いです。
もし、現在少しずつの返済しかできていないという人は、借金問題を解決するために、合法的に借金を減額する事ができる、債務整理という法手続きを検討して下さい。
債務整理は、弁護士・司法書士に依頼することで手続きができます。
さらに、債務整理手続きをすると消費者金融からの取り立てが2~6ヶ月ほど止まるため、その間に元の生活に戻ることができます。
債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
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