借金滞納

四国銀行カードローン|カードローンを返済できない…借金を滞納したときの対処法

四国銀行カードローンは、駅前などに支店を出しているような大手消費者金融よりも金利が低く、リスクの少ないローンを組むことができます。

しかし、この金利の低さで油断して返済が遅れ、滞納が続くと危険です。

滞納が続くと、最終的に裁判所に訴えられてしまい、財産を差し押さえられるからです。

差し押さえを受けてしまうと、今後の生活が苦しくなるだけでなく、会社の人や家族に借金で問題を起こしたことを知られてしまいます。

もし、どうしても借金の返済が難しい状況という方は、国の借金救済措置である債務整理という手続きを利用してください。

借金問題に強い弁護士・司法書士に相談することで、この手続きはスムーズに進めることができます。

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滞納が続くと強制解約

四国銀行は、契約当初の規約で決められた通りに、利用分を返済していくという条件の、もと発行されるものです。

そのため、契約者がこの条件に反して滞納するなど利用状況が悪ければ、カード会社に強制解約される可能性があります。

もし強制解約された場合は、再び四国銀行を発行してもらうことはできるのか、説明していきます。

強制解約の条件

四国銀行の強制解約は、先述したように契約者の利用状況が悪く、継続的な利用を認められないとカード会社に判断された場合に行われます。

しかし、大抵の場合はよほど状況が悪くない限り、いきなり強制解除されることはないでしょう。

基本的には、強制解約される前にカードの利用停止の措置がとられるものです。

カードの利用停止は、決められた引落日に利用代金の引落ができなかったり、カードの利用限度額を超えてしまった場合に行われます。

利用限度額のオーバーは、カードを利用するタイミングによって起こり得るものなので、返済によって残高が限度額を下回れば利用できるようになり、特に問題も起こらないでしょう。

しかし、規定の返済日に引落ができない滞納が2ヶ月以上解消されなかったり、何度も繰り返されたりすると悪質な契約者とみなされます。

その場合は、まず利用限度額が引き下げられて規定通りに支払うよう警告され、それでも返済状況が改善されなければ強制解約となり、信用情報機関に解約となった事実が記録されてしまいます。

再契約はできない

四国銀行を強制解約されてしまった場合、同じカード会社と再度契約することは、まず無理だと考えたほうが良いでしょう。

信用情報機関に記録された強制解約の履歴は、一定年数が経てば情報が消えます。

ですが、それですべて綺麗にリセットされるということではありません。

各カード会社では会員の契約に関する履歴を独自に保管しており、信用情報機関のように一定年数で記録が消えることはないといわれています。

そのため、一度強制解約されてしまった会社との再契約は諦めるしかないでしょう。

他のカード会社との契約に影響

どこかのカード会社で強制解約となった場合、他のカード会社との契約にも影響するのかというのが気になるところです。

結論からいえば、まったく影響しないということはありません。

強制解約された信用情報機関の記録は、その信用情報機関を使って審査をしているすべてのカード会社が確認できるようになっています。

そのため、記録が残っている間はカードを作ったり、ローンで何かを購入したりといったことが難しくなります。

もしもカードを作ることができたとしても、限度額を低く設定されることがほとんどです。

信用情報機関の記録が消えるまでの期間は、記録された内容によって異なり、5年~7年とされています。

強制解約されたら債務整理

強制解約になった場合、3ヶ月以上の滞納でなければCICの信用情報に金融事故の記録はつきませんが、JICC(日本情報信用機構)には強制解約の項目があるため、事故情報として5年間残ることになります。

ほとんどのカード発行会社はCICとJICCの両方に加盟しているためカードの強制解約は、ほぼ確実に信用情報に傷をつけると考えてよいでしょう。

また、滞納情報があるとKSC(全国銀行個人信用情報センター)の入金区分の項目に×マークがつきますが、これも5年間登録されるため注意が必要です。

ブラック情報が登録されている状態では、新しくカード審査を通過したり、ローンを組んだりすることができなくなります。

たかが滞納で、と思う方もいるかもしれませんが、ブラックであるという点では、債務整理すること(自己破産、個人再生、任意整理)と何の変わりもないのです。

返済日までに、しっかりと引き落とし分を入金しておけば全く問題はないのですが、気づかないうちに滞納や強制解約に陥ってしまうこともあるので注意が必要です。

滞納を防ぐためには

滞納に気をつけなければならないのは、カードローン利用者だけではありません。

携帯電話端末を分割支払いで購入している人も、返済日までに確実に入金しておくことが求められます。

滞納には、返済資金の不足で起こるパターンと自分の不注意で起こるパターンがあります。

資金不足にならないために

返済資金の不足による滞納を防止するためには、無理な借入をしないことや返済シミュレーションをしっかり立てることが必要です。

返済シミュレーションは、カードローン会社のホームページでもできるので、借入の前には必ず一度行っておきましょう。

複数の借入がある場合は、おまとめローン等で一本化して整理することも、滞納の防止につながります。

また、カードを利用する際は、自分の支払い能力を十分に考慮しなければなりません。

高価な物を買いすぎてしまった場合は、後からリボ払いや分割払いに変更できることもあるので早めに対応しましょう。

不注意の滞納を防ぐには

自分の不注意で起こる滞納を防止するためには、まずは引き落とし日をしっかり把握することです。

遅くとも引き落とし日の前日までには利用分を入金しておくようにしましょう。

四国銀行は、引き落とし日の当日の0ときになった瞬間に、利用者の銀行口座へ振替照会を行います。

口座引き落としがどのタイミングになるかは、銀行のシステム次第なので、当日入金で間に合うかどうかは銀行に問い合わせる必要があります。

また、先ほど例を挙げたように、複数のカードや口座を持っている場合は、徹底して管理をするようにしましょう。

住所や電話番号など登録情報の変更があった場合は、利用しているカード会社全てに変更届を出し、連絡が取れるようにしておくことが大切です。

任意整理のメリット

借金を軽減して返済する方法はいくつかありますが、その中でも任意整理は裁判所を通さない私的な方法です。

任意整理は、私的和解とも呼ばれており四国銀行と交渉して支払い可能な弁済額にしてもらうというものです。

手続きを行うなら、必ず弁護士・司法書士に依頼しましょう。法律のプロでないと四国銀行に都合がいい和解契約になってしまう可能性があります。

私的な和解の場合は法的な制限がないので、当事者同士が納得すれば成立します。

うまく和解するにはやはり法律のプロの目が必要なのです。

四国銀行が取り扱っているものであれば、オートローン、住宅ローン、カードローン、融資といったあらゆるものが任意整理の対象になります。

複数の利用がある場合は、すべての利用を任意整理の対象にします。

すぐに支払い完了となるような場合を除いて、返済継続可能な債務があっても一本にまとめて交渉しましょう。

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任意整理するときに確認すること

最初にチェックするのは融資やキャッシングといった金融商品の実質年率です。

任意整理によって和解する場合は、和解契約日以降の将来発生する利息や手数料はカットされることが多いですが、四国銀行でも「将来利息」のカットに関しては認めるケースが多いです。

四国銀行に限らず任意整理で和解を勧める場合は、ある程度減額を交渉することができます。

減額率20%で交渉が成立すれば、和解水準は本来支払う金額の80%となります。

この和解水準は一律に決められているわけではなく、債務者の返済能力が大きく影響します。

また、弁護士・司法書士の交渉能力も影響が大きいです。

対象となる金額が決まったら、どれくらいの返済期間で支払えるかを検討・交渉します。

返済期間については3~5年、つまり分割回数では36回~60回が標準です。

反対に、返済可能な金額から最長の支払回数で計算して、和解の対象金額を割り出して交渉するという方法もあります。

毎月2万円の支払いが限度であれば、2 × 60=120万円で交渉するのです。

和解契約してから返済を滞納すると法的な手続きが行われることになるので、確実に支払うことができる返済方法で交渉しましょう。

任意整理手続きの基本的な流れ

任意整理の流れとしては次のようになります。

  1. 弁護士・司法書士への相談と任意整理の依頼
  2. 弁護士・司法書士が受任後、四国銀行へ受任通知を発送
  3. 四国銀行は債務のすべてについて法律で決められた上限利息で引き直した計算書を作成し、弁護士・司法書士に送付
  4. 計算書をもとに和解交渉を開始
  5. 交渉成立後合意書(和解書)を作成
  6. 合意書に基づいて支払いを開始

全体の流れが完了するまで、およそ2か月はかかります。

もちろん、債務金額や件数などで違いがあります。

任意整理の大きなメリットとしては、受任通知を四国銀行が受け取った時点で、債務者本人への督促行為ができなくなります。

交渉先は代理人である弁護士・司法書士だけになるからです。その後督促電話や督促状の送付が全くなくなるので、督促を受けるストレスから解放されます。

弁護士・司法書士の受任解除などがあるとまた督促が開始されるので注意しましょう。

四国銀行との交渉はすべて弁護士・司法書士が行いますが、途中経過の状況などは定期的に確認しましょう。

また、和解成立までは返済する必要もなくなりますが、予定されている返済金額は積み立てておきましょう。

返済が免除されている期間は交渉成立までの間だけです。和解成立後も余裕をもって支払える準備をしておくことが必要です。

交渉が成立して支払いが開始になっても基本的にはすべて弁護士・司法書士経由で行います。

つまり、支払いも弁護士・司法書士が行うので、債務者は弁護士・司法書士に毎月お金を支払うことになります。

借金をする人に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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