借金滞納

伊予銀行カードローン|借金返済の督促ハガキを無視が危険な理由とは?

過去に滞納したままの借金を長期間返済しないまま放置していると、取り立ての連絡が来るようになります。

伊予銀行は、カードローンで回収しきれなくなった不良債権を取り立て専門の業者に依頼します。

そして、業者は滞納者に向けて債権譲渡通知という名前のハガキを自宅あてに送付します。

そのため、このハガキが来たということは、取り立ての専門業者からあなたに連絡が来るようになります。

そうなると、最終的に裁判になってしまうため、もし2カ月以上滞納が続くようであれば弁護士・司法書士に今後どうしたほうが良いのか相談しましょう。

相談は無料相談の範囲だけでも大丈夫です。

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借金が2社目以降の場合

もし、伊予銀行からの借り入れが、2社目以上の借り入れの場合は、すでに多重債務者に自分がなっていると認識してください。

多重債務になると、管理が難しくなるため滞納しがちになりやすいです。

そのため、うっかりの忘れで一括請求や裁判になることもあります。

もし取り立てがきていて2社以上から借りているようなら、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。

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取り立てのハガキの種類

伊予銀行からは、基本的にはハガキで督促状が送られてくることになります。

その他にも、債権譲渡通知などは封筒に入れられて送られてきます。

送られてくるハガキや封筒には、下記のような表題で下に行くに連れて危険度が上がります。

  • 債権譲渡通知
  • お知らせ
  • お電話のお願い
  • 重要なお知らせ
  • 催告書

催告書まで来てしまうと、送られてくる内容には14日以内に一括で支払わなければ、法的措置を取らざる得ませんという内容で送られてきます。

この法的措置というのは、裁判所を通して差し押さえを強制執行するという意味で、この措置が取られると裁判所から差押命令が下り、あなたの財産が差し押さえられます。

もし、借金を完済できるほどの財産がない場合は、あなたの収入の4分1を毎月差し押さえられるようになってしまいます。

伊予銀行と裁判になる前に

伊予銀行からの取り立てと、その後鳥宛専門業者に委託された時の取り立ては、主にハガキと電話にて行われます。

滞納を続けている人は、取り立ても無視し続けている人が多いです。

そのため、自分の借金が取り立て専門の業者に委託されているということに気づかないという人もいます。

そのため、気づかぬうちに裁判を起こされてしまったという、手遅れになってしまうということはよく起こっています。

取り立て専門の業者は、元の債権者のように裁判までの猶予は取りません。

連絡が取れなければ、わざと取り立てを無視していると判断します。

そのため、長期間連絡が取れない日が続くと、裁判所から法的強制力を持った一括請求の督促状を送付してきます。

過去に何度も連絡をしているにも関わらず、入金も折り返しの連絡もないため、強制的に財産を差し押さえて返済してもらうという意味のものです。

こういった差し押さえは、会社からの収入の差し押さえが行われます。

裁判になる前に弁護士・司法書士に相談

通知を無視してしまい、法的手続き措置の通知が来てしまったら、急いで弁護士・司法書士を通して異議申立を行わなければいけません。

異議申立の受付期間は、通知が送られてから14日以内です。

この期間を過ぎてしまうと、強制的に財産や会社からの収入が差し押さえられてしまいます。

そのため、借金問題が得意でかつ、借金の救済措置の法律に詳しい弁護士・司法書士に相談しなければいけません。

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取り立て専門業者について

取り立て専門業者は、消費者金融や銀行・クレジットカード会社・信用金庫などの貸金業を行っている企業から、不良債権の回収を専門とする会社です。

プロミス・レイク・モビットなど三井住友フィナンシャルグループに属する企業からの債権の回収はこういった会社が行います。

また、プロミスは過去に様々な貸金業者と吸収合併してきたため、ポケットバンクやシティーカードなどの債権も取り扱っているため、上記の消費者金融以外から借りていて滞納している人にも連絡が来る可能性があります。

以前は、弁護士しか不良債権の回収業務を行えませんでしたが、バブル崩壊後から続く不況の中で、不良債権の数が増えていき、弁護士だけでは対処しきれないほどの数に膨れ上がりました。

そのような中で、法務省が出す条件を満たす、優良な企業のみが債権を回収できる様になったのです。

債権回収業務を行うには、下記条件を満たした上で、法務大臣からの許可が必要になります。

  • 資本金が5億円以上の株式会社
  • 取締役の1名以上に弁護士を入れる
  • 暴力団員の参入排除の仕組みが必要

といった条件があります。

条件を満たさないといけないため、違法行為を行うような悪徳業者では名乗ることはできません。

そのため、取り立てのハガキが来るということは、違法な取り立てなどではなく、正式な取り立てということだと思って下さい。

ただし、取り立て専門の業者てに共通することですが、取り立ててくる債権の中には時効を迎えているものもあるため、例え取り立てを受けていたとしても、既に支払う必要がなくなっている債権もあります。

借金の時効は、最後の支払いから5年間は支払いや連絡の証拠が無いことが条件になりますが、その条件を満たした上で自分から時効を主張する手続きを行わなければ、時効は成立しません。

この成立条件を知らない人が多く、条件を満たしても連絡さえ取れれば時効が取り消しになるため、積極的に連絡を取ろうとしてきます。

時効の手続きについては、後述していきますが専門家を通した手続きを行う必要があります。

取り立ては違法業者ではない

聞いたことがない業者から連絡が来て、ネットで調べても評判が良くないからと、架空請求を疑う方がいらっしゃいます。

しかし、放置すると、本当に法的手続き(裁判・支払督促)を起こしてきます。

ここ最近では、20年以上支払いができていないものについても、請求してきているケースが増えております。

もし、伊予銀行に対して5年以上支払いをしておらず、裁判も今まで起こされたことが無い場合は「時効の援用」により支払義務を逃れることができます。

貸金などの民事債権の時効は自動的に成立しません。

過去に貸金やクレジットカードの支払いを滞らせてしまい、伊予銀行から請求を受けて困っている方は、なるべく早い段階で専門家に相談してください。

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時効の援用手続きについて

伊予銀行は、東京簡易裁判所に訴訟やご地元の簡易裁判所に支払い督促をしてくる事例が多いです。

簡易裁判所から訴状や支払督促がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。

「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。

「計算書」が添付されていますので、最終取引日を見て5年が経過していたら、弁護士・司法書士などの法律の専門家に時効についてご相談ください。

ネットで弁護士・司法書士を探すとわかりますが、今では手続きの前に無料で相談することができるため、自分が時効できるのかどうかの判断は無料で行うことができます。

時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。

弁護士・司法書士を通せば、適切に対処することができ、時効期間を台無しにすることなく時効を成立させることができます。

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まずは時効を検討する

借金(キャッシング、ショッピング)には時効があります。

もし、時効であれば遅延損害金はもちろんのこと、元金についても一切支払う必要がありません。

5年以上返済をした覚えがない場合は時効の可能性があります。

よって、一見すると魅力的な提案であっても、まずは時効の可能性があるのかどうかを検討してください。

訴状や支払督促が届いた場合

伊予銀行で滞納すると、東京簡易裁判所か地元の簡易裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。

この場合でも。時効の援用ができる可能性がありますので、まだあきらめないでください。

すでに時効の期間が経過していても、裁判所に訴えることは違法ではなく、支払わせる方法として非常に有効だということを伊予銀行は理解しているため、積極的に訴訟を起こしてきます。

そのため、訴状や支払督促が届いた場合でも、時効を迎えてないかどうかを確認して適切に対処しておく必要があります。

正しい対処法として、伊予銀行から訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」をチェックします。

もし、記載がない場合は、訴状などに計算書が添付されている「最後に返済した日付」を確認し、それらの日付が5年以上前であれば時効の援用ができる可能性があります。

もし、時効の援用ができるにもかかわらず、既に答弁書の「分割払いを希望する」という内容で、裁判所に提出してしまうと債務の承認となってしまいます。

債権を承認してしまうと、時効が中断されてしまうため、時効の援用ができなくなります。

時効の手続きは専門家を通す

伊予銀行はからの取り立てが来ていたとしても、最後の返済日を基準に5年間経過していれば、時効の条件は満たしています。

よって、これらの業者からお金を借りて、借金を5年間以上返済していない場合には、時効の中断が無ければ借金に時効が完成します。

すると、元本も利息も含めて全体の借金返済の必要が無くなります。

ただし、借金の時効が完成したら「援用」という手続きが必要です。

方法を間違うと時効援用の効果が発生せず、時効の利益を受けられなくなる可能性もあるので、確実に手続きすることが必要です。

そこで、時効援用を弁護士・司法書士などの専門家に相談依頼する人がいます。

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手続きの費用

援用手続きを確実にするために、時効の援用を弁護士・司法書士に依頼すると、費用はどのくらいかかるのかを解説します。

弁護士・司法書士の費用は、現在、事務所に寄って自由に設定されているため、費用はその事務所によって異なります。

ただし、時効援用の手続きは、他の借金の解決方法である任意整理や過払い金請求、自己破産などの手続きよりも安いことが多いです。

時効援用をする場合、通常は内容証明郵便という方法を利用することになります。

内容証明郵便の作成と送付を弁護士・司法書士に依頼する場合、その費用の相場は3万~5万円程度となっています。

ただ、最近では弁護士・司法書士事務所の数も増えて各事務所のサービスも良くなってきているので、これより安く引き受けてくれる事務所も増えています。

もし弁護士・司法書士に時効援用手続きを依頼する場合には、いくつかの事務所を当たって出来るだけ費用の安い事務所に依頼すると良いでしょう。

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債務整理をする意味

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除され、大幅に減額される以外にも任意整理で将来の利息をカットすることができます。

伊予銀行から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が伊予銀行に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知し、併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日に督促や返済を止めることができます。

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借金問題を解決するなら

借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。

手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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