七十七銀行が提供カードローンで滞納すると、督促の電話が毎日のように掛かってきます。
この督促電話は、借金の額に関わらず、支払い予定日までの返済が遅れたタイミングで掛かってきます。
このまま放置しておけば、いずれはあなたが借金をしていることが家族にばれることもあり、会社にもばれる可能性が高いです。
返済しなければいけないということはわかっているけど、返すあてがないという人は借金問題の無料相談窓口を設けている弁護士・司法書士事務所に相談しましょう。
目次
督促を無視すると裁判に
七十七銀行からの督促電話や督促状を無視し続ければ、いずれクレジットカードやローンカードは使えなくなります。
そして、さらに時間が経てば簡易裁判所から「仮執行宣言付きの支払い督促」が届き、最終的には強制執行という形で、あなたの給料や資産が差し押さえられる可能性もあります。
そのため、債権者である七十七銀行からの督促電話や督促状は絶対に無視をしてはいけません。
督促の電話を止める方法
毎日のように掛かって来る督促電話がつらいという人は、これから紹介する方法を行うことで督促電話を止めることができます。
紹介する内容を実行できそうであれば、やってみることをおすすめします。
滞納している借金を支払う
1つ目の方法は、滞納している利息・元金を支払うことです。
相手側が催促してくる理由は、あなたが滞納しているからという理由だけです。
ただしこのとき、請求された金額を全額支払う必要はありません。
払える金額だけ支払えばよいのです。
お金を貸している側からしてみれば、何も連絡がないということは踏み倒しをしようとしている人なのか、それとも本当にお金がなくて返済が出来ないのかわかりません。
そのため、少しでもいいので返済してくれる人は、相手からしてみれば返済するつもりはあるという意思表示にもなります。
中には、毎月の返済金額が5万円なのに、毎月1000円ずつ返済して後からまとまった金額を払っているという人もいます。
また、このときオペレーターに返済が遅れることや、いくらなら支払えるということを伝えることも有効です。
事情を話して、返済の約束をすることで猶予期間を設けてくれるケースもあるからです。
返済が難しいなら債務整理
督促電話を止めたいけど、今の利息を支払い続けることは難しいという方の場合、弁護士や司法書士に頼んで「債務整理」をする方法があります。
この方法でしたら、すぐに督促電話を止めることが可能です。
債権者は、弁護士・司法書士から債務整理の依頼を受けたという通知(受任通知)を受けたった段階で、あなたに対して取り立て行為をできなくなります。
この通知には、督促電話を止める確実に効果があり、すぐに対応が可能な方法と言えます。
そのため、このままでは借金は返せないけど、家族に借金があるのが知られないようしたいという方の場合、選択肢はこの方法だけです。
また、債務整理と聞くと自己破産を想像する方が多いですが、決してそれだけが債務整理の方法ではありません。
依頼を受けた弁護士・司法書士が債権者(金融会社や信販会社)と直接交渉する任意整理や、持家は処分せずに借金を大幅に減額する個人再生など方法はさまざまです。
法的措置を取ると通知が来たら
法的措置を取るという旨の通知が来た場合は、債務者への心理的プレッシャーを狙っているだけでなく、本当に任意の解決を終了させる意思があると考えるべきです。
もともと、本来の債権者であった貸金業者などが回収を投げ出すような不良債権なので、いつ法的措置をとられても不思議ではありません。
ここで言う法的措置とは、裁判所を使った回収手段を意味します。
具体的には、支払督促や請求訴訟です。
話し合いの段階は過ぎていることになるので、調停を申し立てる可能性は低いでしょう。
- 支払督促…債権者の申し立てに基づいて支払いを命じる文書を出す、裁判所の手続き
- 請求訴訟…いわゆる支払いを求めるための裁判
裁判所を通した手続きになると、知識が少ない素人には対応が難しくなります。
知識があったとしても、実際の行動などで負担が増えることは確実です。
つまり、法的措置をとる旨が書いてあるなら、急いで和解を申し出る必要があります。
支払督促とは
借金をしたまま延滞を続け、返済の請求を無視し続けたりすると、そのうち裁判所に督促の申立てを行なうようになります。
裁判所は申立てを受理すると、借金の支払いを命じる「支払督促」を債務者であるあなたに対してに送付します。
支払督促を発付する条件は債権者の申立てが法律に則ったものであり、内容が法律に適したものであることだけであるため、債権の内容が事実であるかどうかを調査することもありませんし、債務者の意見を聞くこともありません。
なお、支払督促の発付によって借金の消滅時効は停止され、且つ、分割払いという期限の利益が失われるため、債務者は借金の一括返済が必要になります。
支払督促の内容が事実に反していれば、債務者は裁判所に対して「督促異議の申立て」をしなければなりません。
その期限は、支払督促を受けた日から2週間以内となっています。
仮に、督促異議の申立てをしないでいると、30日を過ぎた頃に2度目の支払督促となる「仮執行宣言付支払督促」が送られてきます。
2度目の支払督促に対する異議の申立て期限も2週間となっており、2度目も異議の申し立てをしないと仮執行宣言に確定判決の効力が生じ、債権者は確定判決に基づく「強制執行」が可能となります。
従って、債権者は法律に基づいて債務者の財産や給与の差し押さえができます。
そのように強制執行ができるという点が、貸金業者からの督促電話とは全く違う点です。
ただし、債務者が規定の期間内に督促異議の申立てを行うと支払督促の効力は無くなり、通常の訴訟手続に移ります。
訴訟が開始されると、裁判所は債権者の請求事実の可否などの審理を行います。
なお、強制執行を避けたい場合には、支払督促が届いた場合には、遅延損害金を含めた借金を返済するか、速やかに弁護士や司法書士に相談するのか、そのどちらかが正しい対応方法と言えます。
債務整理の種類
債務整理ができることはわかりましたが、債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。
これらのどの手続を取るかによってその後の生活が変わってくるので、内容を紹介していきます。
任意整理
任意整理とは、債務者が弁護士や司法書士を通じて、特定の債権者に対して交渉を行ないながら借金を圧縮していく手続きです。
他の債務整理の手続きと違って、唯一裁判所を通さずに行えるという点が任意整理の大きな特徴の一つです。
任意整理では、以下のことを行ないます。
- 取引履歴を債権者から取り寄せる
- 引き直し計算を行い、払い過ぎた利息を確認
- 将来利息をカットする
- 最終的に和解した内容に基づき残債を3~5年で返済していく
任意整理は、債務整理の中でも比較的、借金額の少ない人が行なう傾向があります。
また、裁判所を通さない分手続きもやりやすいため、債務整理の中では任意整理を選ぶ人が一番多くなっています。
債権者側も、支払い意思を確認することができ、訴訟の手間も省けるため交渉には応じてくれることが多いです。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額していく手続きです。
減額できる借金の額は金額にもよりますが、例えば借金が500万円~1500万円の場合は、個人再生を通じて借金の金額を5分の1まで減らすことも可能です。
そして、残債を3~5年で返済していくような流れになります。
自己破産のように借金をチャラにできるという訳にはいきませんが、任意整理よりも減らせる借金の額は大きいです。
そのような意味で、個人再生は任意整理と自己破産の中間的な位置にあるとも言えます。
また、個人再生では、原則としてすべての債務が整理の対象となりますが、住宅ローンだけは住宅資金特別条項を利用することによって、整理の対象から外すことができます。
大切な自宅を残したまま、借金を整理することができるという点が、個人再生の最も大きな特徴の一つです。
自己破産
自己破産は、裁判所を通じて、全ての債務を免除してもらう手続きです。
税金の滞納分だけは例外となりますが、裁判所に認めてもらえれば、借金を一気にゼロにできるので、そういった意味では最も強力な債務整理の手続きだということができます。
ただ、その一方で、自己破産を行うと、
- 現金は99万円までしか保有することができない
- 現金以外の財産は20万円を超えると処分しなければならない
などの制約を受けるようになります。
そのため、自己破産をする場合は、弁護士・司法書士などとよく相談しながらどのようなデメリットがあるか、よく認識した上で手続きを行っていく必要があります。
どの手続きを選ぶべきか
ここでは、債務整理の具体的な種類について解説をしていきました。
自分にとってどの債務整理の手続きが良いか、知識がなければ判断できないかと思います。
また、いきなり近くの弁護士・司法書士事務所へ相談するというのも、かなり敷居が高いと感じる方も多いでしょう。
そういった場合は、あなたの借金が具体的にどれぐらい減らせるか簡単にシミュレーションできたり、債務整理に強い弁護士や司法書士などに匿名で無料相談ができたりするサービスを利用すると便利です。
多重債務になったしまったりするなど、借金の金額が多くなると誰にも相談できず一人で悩んでいる方が多いというのも実情です。
そういった場合でも、今はネットで簡単に法律の専門家に相談することができますので気軽に利用してみて下さい。
差し押さえられる金額
給料から返済分の金額が引かれてしまう、給料差し押さえです。
しかし、そもそもお金に困っている状態なのに、さらに給料が減ると生活はどうなるのかと不安になるかと思います。
実は、給料差し押さえによって引かれる金額には限度があり、給料が44万円以下の場合は、総額の4分の1を差し押さえられます。
給料が44万円以上の場合は、総額から33万円を引いた額を差し押さえられます。
したがって、万が一給料差し押さえになってしまったとしても、まったくお金が入ってこなくなってしまうわけではありません。
給料差し押さえについて
給料差し押さえを解除するためには、債務整理という方法でこれまでに借りたお金の整理をする必要があります。
債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4通りのやり方があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、これらのうちでもっともあなたに合った方法で、借金の整理をしましょう。
法律のことはよく分からないという方でも、プロの弁護士・司法書士にお任せすれば、スムーズに手続きをしてもらえます。
債務整理をすると、返済に追われる不安が解消され、心の負担も軽くなります。
あなたも借りたお金のことでお悩みなら、ぜひ弁護士・司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
みつ葉司法書士事務所は対応が早い
借金問題を解決しなければいけなくなったら、みつ葉司法書士事務所に相談することをおすすめします。
丁寧かつ迅速な対応をしてくれることも高評価のポイントになっています。
債務整理の交渉は、弁護士・司法書士の腕によって減額できる幅や、返済期間の長さが変わります。
本当に腕のある弁護士・司法書士なら、腕のない弁護士・司法書士と比べて100万円以上も減額幅が変わると言われています。
取立を即日で止めたいという方や、今受けている厳しい取り立てをどうにかしたいという方は、今すぐにでも相談するといいでしょう。
さらに、あなたの借金の状況と返済能力に応じた対応をしてくれるので、どの債務整理手続きをした方がいいのか無料で教えてくれます。
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