プロミスのカードローンを利用している人で、3ヶ月以上滞納している人は、少額でもいいので返済をしてください。
支払い遅れが長期化すると、プロミスは裁判所に訴え、一括請求の法的措置を申請します。
このときに請求額をすべて払えなければ、財産や給料の差し押さえを受けることになります。
こういった事態になってしまったら借金問題の専門家に相談して、国の救済制度を利用しましょう。
弁護士・司法書士に相談すれば、借金の一括請求や取り立てを止めることができ、かつ借金を減額出来る可能性があります。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
差し押さえを受ける理由
借金をしている人の中には、どうしても借りたお金を返すことが出来なくなる人がいます。
そういった人は、最悪の場合自己破産をするか 踏み倒そうと考えてしまう人が多いです。
しかし、それでは貸した側にとって不利益でしかなく、泣き落とせば返さなくても良い、逃げてしまえば良いという貸した側に不利なことになってしまいます。
そのため、法律では貸した側が不利にならないように、裁判所による法的な強制力を持った取り立てを行えるようになっています。
その仕組みが、差し押さえの強制執行です。
差し押さえが行われることで、貸した側が損をしないように司法が力を利用できる仕組みがあり、法的強制力をもって差し押さえを行えます。
そのため、借りている側が踏み倒そうと思っても、裁判所の調査員によって財産を調べられ、会社や銀行からあなたの財産を差し押さえられてしまいます。
会社や銀行も、司法の命令には逆らえないため、基本的には協力するので踏み倒しなどは絶対に出来ないと考えて下さい。
督促を放置するとどうなる
督促は、最初の返済日に支払いが確認できずに1週間ほど経ったら自宅に送られてきます。
恐らく、これまでに1度は見たことはあるかと思います。
この督促を放置していると、最初の1ヶ月はプロミス側も、ただ単純に都合がつかないため連絡がないと判断しますが、2ヶ月目以降は違います。
督促を放置していると、自宅の電話や携帯電話にも連絡が来て、その後は督促状が届くようになります。
それでも借金の滞納が続くのなら、最終的には裁判を起こされたり差し押さえされたりすることもあります。
このように借金の督促を放置していると、さらに状況は悪化してしまいます。
そうならないように、きちんと対処して借金の督促を止めることが大切です。
差し押さえが来る理由
債権者としては、貸したお金を返してもらう契約をしているため、契約を守られなければ取り立てを行うのは当然の行為です。
しかし、借金の支払いが苦しくなって滞納してしまった債務者にとっては、取り立ては避けたいもののはずです。
請求されている金額を支払うことができれば、今来ている督促は止まりますが、恐らくそんな理由は無いでしょう。
しかし、督促を無視し続けると、借金は債権回収会社という取り立て専門の業者にに権利が移り、そのまま差し押さえられるという未来が待っています。
督促を受けても、支払うすべがないため、電話に出たくないという気持ちも、郵便に対応できないという状況も理解できます。
しかし、プロミスからしてみればそんな事情は関係ありません。
あなたが、契約を破っている状態なので、なんとかして返してもらおうとします。
プロミスは国から正式に許可を得て業務を行っているため、強引な取り立ては絶対に行いません。
あくまで貸金業法のルールに則って取り立てを行ってきます。
ただし、長期間滞納している人ほど、普通の取り立ては無視する人が多いため、プロミスは裁判所を通してでも差し押さえを行ってきます。
差し押さえ通知が送られてくる
このまま滞納した状態のままで過ごしていると、最終的には必ず差押強制執行を受けることになります。
差し押さえを受ける前には、必ずプロミスから差押予告通知という書類送られてきているはずです。
この通知の段階では、まだ法的効力が働いていないため、この段階で借金問題の専門家に相談しましょう。
もし、そのまま放置してしまっていると、今度は支払督促という、裁判所から直接書類が送られてきます。
この通知は、裁判所を介しているため無視してはいけません。
書類には、プロミス側からの一括請求の要求が記載されています。
この要求に答えることができなければ、この後は差し押さえが強制執行されてしまいます。
そして支払うことができなければ、差し押さえが強制執行されてしまい、あなたの給料の4分の1と、家や車や預金などの財産が強制的に差し押さえられて、返済に当てられてしまいます。
差し押さえをされても、2ヶ月分の必要最低限度のお金だけは残してもらえますが、残りは全て差し押さえられます。
差し押さえは防げない
差し押さえを受けてしまうと、どんなに頑張っても防ぐことはできません。
差し押さえを受けてしまった後は、既に判決を受けているため、後から覆すことはできません。
そもそも、滞納しているという事実がある限り、何かの間違えで差し押さえを受けたということはないでしょう。
しかし、差し押さえの強制執行の前であれば、差し押さえを防ぐことができます。
差押予告通知とは
差し押さえの支払督促が来た段階で、14日以内に弁護士・司法書士に相談して、債務整理という手続きを行えば差し押さえを防ぐ事ができます。
借入先の業者から届く通知自体に、実際には差し押さえの効力はありません。
プロミスから送られてくる、差押予告通知は、これ以上滞納が続けば裁判所に訴えて差し押さえを行います、というものです。
あくまで警告文としての役割なので、法的な効力はありません。
ただし、この通知が来たということは近い将来必ず差し押さえが行われます。
そのため、この通知が届いたら直ぐに対応できることは全て行っておく必要があります。
裁判所からの支払督促が来たら
裁判所からの支払督促が届いたら、14日以内に返済することができなければ差し押さえを受けることになります。
そのため、時間は残されていないと思って下さい。
裁判所からの支払督促は、「特別送達」という本人しか受け取れない方式で送られてきます。
書類の正式名称は「仮執行宣言付き支払督促」と言い、「届いた日から2週間以内に異議申し立てをしないと差し押さえを執行します」という内容が書かれています。
裁判所から支払督促が届いた場合、14日以内に異議を申し立てれば、差し押さえを回避することができます。
しかし、この段階まで進んでしまうと、異議申立書を送ったとしても、裁判になることはもう避けられません。
また、例え裁判で異議を申し立てたとしても、基本的に滞納している側の異議の内容では負けてしまい、結局は差し押さえをされてしまいます。
この時、債務整理という手続きを行えば裁判を防ぐことができ、差し押さえも止めることが出来ます。
債務整理とは
借金を返せば差し押さえは回避できますが、そもそも返済が可能ならすでに返済が出来ているはずです。
返済のあてがなくなって給与を差し押さえされそうになった場合は、早めに弁護士・司法書士に「債務整理をしたい」と相談してください。
債務整理とは、債務の支払いを待ってもらったり減額してもらったりする手続きのことです。
任意整理、個人再生、自己破産といった方法で、債務者の負担を減らすことができます。
上記3つの債務整理のうち、どのタイプが最適なのかを一般人が適切に判断するのは難しいです。
経験や実績のある弁護士・司法書士であれば、相談内容に応じて最適な債務整理の方法を提案してくれます。
給与を差し押さえられる前に債務整理を行えば、会社にも知られることなく借金を無くすことができます。
既に差し押さえを受けた場合
既に差し押さえを受けてしまった状態になると、差し押さえを解除することはできないと思って下さい。
差し押さえを受けた後に差押を解除するには、プロミス会社側に差し押さえを取り下げてもらうしかありません。
しかし、差し押さえを受けているということは、プロミスからしてみれば確実に返済される保証があるということです。
そのため、交渉したとしても取り下げることはありません。
このように、差し押さえまで行くと相手方との交渉材料が無いため、差し押さえ以降で借金の負担を減らすには、自己破産するしか方法はありません。
無料相談を利用する
債務整理をしたい場合、まずは借金の無料相談を利用するところからはじめましょう。
自分の借金状況を、借金に詳しい専門家に相談することで、どの手続きを行えばいいのかを教えてくれます。
基本的に、無料相談に電話するとまず、自分の借金の金額と、取り立ての状況を聞かれることになります。
今はたくさんの弁護士・司法書士事務所がインターネット上にホームページを持っていて、借金の無料相談サービスを行っている事務所もとても多いです。
自宅や勤務先の近くの弁護士・司法書士事務所を探して、一度無料相談を利用して弁護士・司法書士の話を聞いてみると良いでしょう。
無料相談の場合、相談だけなら何度でも無料ですし、無料相談したからと言って必ずしも任意整理などの依頼をしなければならないわけでもありません。
和解の交渉をするなら
プロミスから差し押さえの通知が来ていて、借金問題で悩んでいるなら弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士なら、プロミスを相手に債務整理の手続きを通して借金の減額交渉ができます。
さらに、差し押さえ済みでなければ差し押さえを止めることが出来ます。
こういった和解交渉は法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、相手会社側も応じてくれます。
ただし、借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。
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