債務整理をすると一体いくらかかるのか?債務整理の費用を徹底解説!

債務整理の費用について

弁護士や司法書士に相談後、任意整理手続きが可能なことが分かり、弁護士や司法書士に正式に手続きを依頼すると、費用を支払う必要があります。

一般的に相談の段階では、費用は掛かりません。

あくまで、弁護士や司法書士と面談して、内容に納得して正式に依頼したときに、着手金として費用が掛かります。

債務整理の手続きは、弁護士や司法書士で費用が違うので、それぞれの目安を記載します。

任意整理に掛かる費用

着手金5万円と、1社当たりの交渉金2万円が掛かります、

債務整理をする人の多くは、2社以上から借りていることが多いため、おおよそで10万円~30万円前後、減額ができた場合の成功報酬金として、減額金額の10%掛かります。

弁護士や司法書士に費用を支払うタイミングですが、相談したときではありません。

債務整理手続きができることが決まったあと、最長で約6ヶ月ほど返済しなくても良い期間が生まれます。

このときに、弁護士や司法書士の費用を分割で支払うことになり、それでも足りない場合は6ヶ月後以降の再開された返済中に、少しずつ支払うことになっています。

そのため、大抵の場合は直前にお金がなくても、手続きが可能です。

借金をしている人のほとんどは、手持ちのお金がないことは司法書士側もわかっており、後払いや分割払いなど柔軟に対応してくれます。

費用のことは、相談することで柔軟に対応してくれるのでまずは相談しましょう。

弁護士や司法書士の費用の目安

弁護士や司法書士の場合は、着手金として約2万円~約30万円程度の費用がかかります。

過払い金請求に掛かる費用

過払い金請求に掛かる金額ついては以下のものがあります。

  1. 申立て手数料
  2. 当事者・代理人などの交通・宿泊費
  3. 訴状他裁判所に提出する書類の作成・提出の費用
  4. 各種証明書の交付にかかる費用
  5. 裁判所が登記・登録や登碌免許税
  6. 弁護士や司法書士の費用

申立手数料は、訴訟の目的とする額に応じて代わります。

  • 100万円までの場合は10万円ごとに1,000円
  • 500万円までは20万円ごとに1,000円
  • 1,000万円までは50万円ごとに2,000円
  • 1,000万円を超えて10億までは100万円ごとに3,000円

それぞれ、加算して算出します。

弁護士や司法書士に掛かる金額は着手金と減額報酬があります。

着手金は事務所に寄って異なり、約10~30万円で扱う事務所が多いです。

また、過払い金返還請求が成功した場合、減額された金額の10~20%を減額報酬として掛かります。

個人再生に掛かる費用

個人再生手続きには、最低でも3つのことで費用がかかります。

  • 申立て手数料
  • 予納金
  • 郵便切手

さらに、個人再生手続きは、債務整理手続きの中でも一番複雑な手続きです。

裁判所との面談や貸金業者との交渉があり、専門的な知識が必要になるため、弁護士や司法書士に依頼することになります。この場合は別途で費用が掛かります。

個人再生費用の詳しい内訳

個人再生申立手数料

収入印紙で1万円支払う必要があります。

予納金

個人再生委員が選任される場合、31万1,928円の費用が掛かります。

個人再生委員が選任されない場合、官報公告費用として1万1,928円となります。

郵便切手
1040円×1組、80円×3組、90円×債権者数×2組が必要です。

司法書士を代理人とする申立ての場合、1040円×1組は不要となります。

弁護士報酬
弁護士に依頼した場合は、手続きや貸金業者の数で上下し、だいたい10万円~60万円の金額がかかります。

司法書士の報酬
司法書士に依頼した場合、おおよそ10万円~40万円です。

司法書士は、書類作成の代理までしか行えないため、弁護士よりも費用が安くなる傾向があります。

自己破産に掛かる費用

自己破産に掛かる金額は、着手金として20~40万円が掛かり、最終的に免責許可決定が得られた場合、報酬としてさらに20~40万円を請求されることが一般的です。

着手金と報酬については、各地の弁護士会や司法書士会や国民生活向上委員会、法テラスなどに建て替え精度がある他、ほとんどの弁護士や司法書士は分割支払いに応じてくれるはずです。

そのため、変に身構えること無くざっくばらんに相談してみましょう。

また、事務所によっては着手金を取らないところもあります。

申立手続きに必要な費用

  1. 収入印紙代1500円(破産及び免責の申立)
  2. 予納郵券代4000円
  3. 官報掲載のための予納金
    1万290円(同時廃止の場合)
    1万6090円(管財事件の場合)
  4. 管財事件の場合の管財人の予納金20万円(東京地裁の場合)

この中で、2の要脳郵券代と3の官報掲載のための予納金の額は、各裁判所によって決められており、一定ではありません。

特定調停で掛かる費用

特定調停は自分でやる場合は安く済む

特定調停は他の債務整理手段と比べると比較的に安価でできます。

自分で申立てる場合には、以下の費用が必要となります。

  • 収入印紙で支払う「申立て手数料」
  • 予納郵便切手で支払う「手続き費用」

これら全体で約8000円程度掛かります。

上記に加えて出廷時の交通費も負担になります。

弁護士や司法書士に代理依頼も可能

特定調停の手続きは煩雑で、手続完了までが他の手続きと比べて長くかかります。

弁護士や司法書士を介していないため、消費者金融側が取り合う強制力がありません。

そのため、弁護士や司法書士の法律家に、申立代理人をお願いすることもできます。

その場合は、貸金業者1社当たりで4~6万円程度の費用が追加されます。